- 商標登録で困ったら、
まずは専門家に聞いてみよう。 - こういうときはどうしたら?
どこまでやっておくといい?
形は関係するの?
みなさまのご質問にお答えします!
アドバイザー:弁理士 岡田勝義
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- ベトナムでもカタログを著作権登録し冒認出願を防止することは可能でしょうか?
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>日本のメーカーでベトナムに会社を立ち上げそこで今日本で作っているものをベトナムで製造出来るようにする予定です。
会社名は商標出願しようと考えていますが、その他の製品名は費用のこともあり商標出願検討中です。
中国ではカタログを著作権登録しておくと冒認出願対策になるという認識ですが、
ベトナムでもカタログを著作権登録し冒認出願を防止することは可能でしょうか?
中国で製品カタログやロゴマークの著作権登録をしておくと冒認出願対策になるというのは、そのような著作権の存在を理由に拒絶されるとか無効になるとかそういう条項(*)があるからです。
(*)中国商標法第32条 商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。
ベトナムにおいて同様の条項があるとの確認ができないので
ご質問の回答としては「可能であるということはできない」となります。
(著作権登録をしておくと、どういうロジックで第三者の商標登録を取り消したり無効にできたりできるのかが不明ということです)
ちなみに、製品名が著作権で保護されるかは、製品名が著作物に該当しなければなりません。一般的に冒認出願を防ぐ意図に基づいて著作権登録が行われる対象はロゴマーク等の著作物に該当し得るものです。単に製品名を保護する意図であればそれは著作物に該当せず期待する効果を得られることはできないかもしれません。
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質問者:かわしま
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